2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
というのがまず御説明でございますが、その上で、確かに、この支給額等に差を設けておりますので、規模別に集計ができていないということについての御指摘については重く受け止めさせていただきますが、当該この子育てパパ支援助成金、この出生時両立支援コースそのもののこの助成金につきましては、今般、先ほど二十二条等について御指摘いただきましたが、規模企業にかかわらず、今回、一定の取組を法律で義務付けるという形になりますので
というのがまず御説明でございますが、その上で、確かに、この支給額等に差を設けておりますので、規模別に集計ができていないということについての御指摘については重く受け止めさせていただきますが、当該この子育てパパ支援助成金、この出生時両立支援コースそのもののこの助成金につきましては、今般、先ほど二十二条等について御指摘いただきましたが、規模企業にかかわらず、今回、一定の取組を法律で義務付けるという形になりますので
次に、今の質問の回答ともダブるかもしれませんけれども、改めて、支援金の支給対象世帯の拡大や支援金の支給額等について伺わせていただきます。 支援金の支給対象世帯については、平成三十年十一月に、全国知事会は、全ての半壊世帯を対象にすべきと提言をいたしておりましたけれども、本法律案では中規模半壊世帯までとしたのはなぜか。
例えば、最低賃金につきましては都道府県ごとに決められておりますけれども、この児童扶養手当の支給の閾値、そして支給額等は一律だということです。自治体によりまして、児童育成手当、そして母子家庭、父子家庭の住宅手当、医療費助成等が独自給付というものの制度を設けているところもあるんですけれども、逆に行っていない自治体に暮らす一人親家庭にとっては相当厳しいということも伺いました。
例えば、葬祭費等の任意給付については、各市町村及び各国保組合において、それぞれの支給額等を決定しておりまして、その額等に差があることは事実でございます。
また、地方公務員の特殊勤務手当等の状況について何らかの開示、公表を行っていますが、その内容には特殊勤務手当別の支給額等といった情報が含まれていない状況となっていました。
○国務大臣(下村博文君) そのリーフレットでございますが、これは、昨年十二月二十四日に政府予算案が固まったことを受けまして、就学支援金の具体的な支給額等を記載したものでございます。十二月の二十六日に都道府県等にメールで送付し、生徒や保護者に対する周知をお願いするとともに、文部科学省ホームページに掲載いたしました。
旅費等の支給主体、支給額等について伺います。 被害者参加人に対して迅速に旅費等の支払を行うという点では、裁判所が私は直接支払うとした方が公判に出席したことの確認もすぐにできるので優れているというふうに思いますが、支給主体を裁判所ではなく法テラスとした理由について確認をさせていただきます。
これに基づき、平成二十三年十月分から平成二十四年三月分の支給額等の暫定措置を定めた特別措置法が可決され、今年度末までの手当の支給が可能となったことに加え、平成二十四年度以降については、児童手当法に所要の改正を行うことを基本とすることが同特措法に明記されました。
○大臣政務官(小林正夫君) 今年の四月から九月までは昨年度と支給額等が同じでありました。そのため、システム改修等の事務費が当初想定していたほど必要とならなかった、こういうことでございます。
これを踏まえて、先行的に今年度分の子ども手当の支給額等の見直しを行うというものであります。 今回の法案もそうですけれども、基本的にこの民自公の三党合意がベースとなっておりますので、その点について政府の考え方をお聞きしたいというふうに思います。
○細川国務大臣 三党の合意におきましては、子供に対する手当の制度のあり方、この制度上の措置というものは、子供のための現金給付については、上記の支給額等をもとにして、児童手当法に所要の改正を行うことを基本とする、こういうことで、この支給額等につきましては、先ほど委員が言われました額をもとにして決めていく、こういうことになります。
求職者支援制度におきましては、この奨励金については、今、現行の基金事業の支給額等を参考にしながら、この求職者支援制度では大きく分けて二つのコースに分かれますけれども、一つが基礎的能力から実践的能力までを習得するコース、これにつきましては、就職実績に応じた支給制度として、受講者一人一月当たり五万円から七万円、それから、もう一つのコースであります基礎的能力を習得するコースにつきましては、定額の受講者一人一月当
本案の主な内容は、 東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設すること、 在ジャカルタ日本国総領事館等五つの総領事館を廃止すること、 在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額等を改定すること であります。 本案は、去る四月十二日外務委員会に付託され、翌十三日、松本外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
○長浜副大臣 人事院が行っているところはとれるんですが、今の平均支給額等の調査頻度は不定期でありまして、毎年とれるかということのダイレクトなお答えについては、毎年とれないということです。
一、今後の少子化社会における児童手当制度の在り方については、子育てを行う家庭の経済状況の実態にかんがみ、安定的な財源の確保を図りつつ、支給対象児童の範囲、支給期間、支給額等について更なる検討を行い、制度の充実に努めること。
しかし、多くの法人においては、役職員の報酬、給与の支給額等は国家公務員に準拠したものとなっており、業績等の給与への反映も限られております。 したがって、各法人においては、中期計画においてあらかじめ定められた人件費総額などに留意しつつ、一層、自主的かつ機動的な組織運営に努めることが望まれます。 次に、二点目の財務の状況について御説明いたします。
本法律案は、人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の教育職俸給表及び指定職俸給表の改定等を行い、あわせて、民間準拠を基本に寒冷地手当の支給地域、支給額等の改定等を行おうとするものであります。
第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について、人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
連合が出されております案と民主党案の違いの中で、所得比例年金の支給額等に応じて減額するという点、最低保障年金でありますけれども、この点で連合案と違いがあるということが書かれておりますけれども、この点について御説明をいただければありがたいのでございますが。
ここは、賄う額を限度とし、「所得等比例年金の支給額等に応じて減額するものとする。」と書いてあるんですから、「高齢者等がその生活の基礎的な部分に要する費用を賄うことができる額を限度とし、」と書いてあるわけですから、そこのところは、先ほど申しましたとおり、グラフの一番右の線のところのトータルとしての、ここを限度として、そして報酬比例年金等の支給額に応じて減額をするということを言っているわけですよ。